100辞書・辞典一括検索

JLogos

29

住宅性能表示制度
【じゅうたくせいのうひょうじせいど】


住宅の品質等の確保に関する法律(品確法)(2000年4月施行)に基づく制度で、新築住宅の性能についての共通の基準(日本住宅性能評価基準)を定め、これに基づく等級を表示する。
国土交通省の指定した第三者機関(指定住宅性能評価機関)が設置され、申請に基づき前述の評価方法基準に従って住宅の性能評価を行い、その結果を住宅性能評価書として交付する。2002年の改正で既存住宅も対象に含まれることとなった。性能表示項目は、①構造の安定、②火災時の安定、③劣化の軽減、④維持管理への配慮、⑤温熱環境、⑥空気環境、⑦光・視環境、⑧音環境、⑨高齢者への配慮、⑩防犯対策―の10項目で、新築住宅ではすべてが表示され、既存住宅では③⑤⑧が除外され「現況調査による劣化等の状況」が追加される。
性能評価を受けた住宅に欠陥やトラブルが発生した場合に、裁判外の紛争処理機関(指定住宅紛争処理機関)を通じて低コストで公正かつ迅速、円滑に紛争解決できるよう整備された。




(c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
JLogosID : 8524678