不動産ビジネス辞典 不動産ビジネス(開発・運営・管理 32 準都市計画区域【じゅんとしけいかくくいき】 都市計画区域以外の区域のうち、多くの建築物の建築等が現に行われていたり、または将来行われると見込まれる区域。そのまま放置すれば将来のまちづくりの障害となるおそれがある区域を、都道府県が準都市計画区域として指定する。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524683