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接道義務
【せつどうぎむ】


都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地が建築基準法で定める道路に2m以上接しなければならないこと。ただし、建築物の周囲に広い空地がある場合等で特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可されたものについては、この限りでないとされている(建基法第43条ただし書き)。
都市計画区域および準都市計画区域内でない土地では、道路に2m以上接してなくても建築できるが、建築基準法に準じる必要がある。なお、高速道路などの自動車専用道路のみにしか接しないときは建築できない。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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