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【せっとばっく】


対象不動産が接する道路が42条2項道路である場合、通常はその道路の中心線から2mの線が道路境界線とみなされ、その境界線まで後退すること。道路境界線が後退した部分は建ぺい率容積率の算定上の面積から除外されるため、建築できる建物の規模が制限される。また、既存の建物を建て替える際などには外壁や門塀の後退義務が生じる。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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