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定期借地権付マンション
【ていきしゃくちけんつきまんしょん】


土地に係る権利が、所有権ではなく、定期借地権であるマンション。
土地の所有者から50年間以上の一定期間を定めて土地を借り、建物の敷地として利用する権利が一般定期借地権である。借地権の契約期間内は土地の権利が所有権であるマンションと変わるところはないが、定期借地権付きマンションの場合、基本的には契約期間が終了したら、建物等を取り壊し、土地を更地にして土地所有者に返還しなければならない。
定期借地権付きマンションは都市部の利便性の高い場所に立地することが多いが、それは土地所有者にとって、売却することが憚られるような土地だからこそ定期借地権が設定されたと捉えることもできる。毎月の地代は発生するものの、購入時の価格が圧倒的に安いことはメリットだが、高齢期になってから住戸を失う可能性があることや、担保価値が低く将来的に借り換えが難しい可能性があること、借地権の残存期間が短くなった際に売却が難しくなることなどがデメリットであるといわれる。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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