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特例容積率適用地区
【とくれいようせきりつてきようちく】


容積移転手法の一つで、全体としての高度利用を図るべき区域について都市計画により指定することで、この区域内の総指定容積総量の範囲内であれば、区域内の飛び地同士であっても容積率の移転が可能となる。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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