都市計画区域
【としけいかくくいき】
一体の都市として総合的に整備し、開発し、および保全する必要がある区域。行政区画と関係なく定められる。原則、都道府県が指定するが、複数の都府県にわたる場合は、国土交通大臣が指定する。都市計画区域の中には、市街化区域、市街化調整区域、非線引都市計画区域の区域区分がある。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524716 |