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都市計画事業
【としけいかくじぎょう】


都市計画施設の整備に関する事業および市街地開発事業。都市計画施設とは道路、公園、上下水道、学校、病院等をいう。都市計画事業の認可・承認の公示がなされると、土地の形質の変更、建築物の建築等、一定の物件の設置・堆積のいずれかの行為を行おうとする場合は都道府県知事の許可が必要になる。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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