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土地家屋調査士
【とちかおくちょうさし】


測量及び表示に関する登記の専門家。土地家屋調査士法を根拠とし、法務省が所管している。所有者に代理して、土地や建物の位置、規模、形状、利用状況等を調査・測量して、図面の作成、不動産の表示に関する登記の申請手続などを行う。
土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することで、不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするという公共性の高いものであるとされる。
土地家屋調査士の資格を得るためには、法務大臣の認可を受けるか、法務省が実施する土地家屋調査士試験に合格する必要がある。土地家屋調査士となる資格を有する者は、事務所を設けようとする地を管轄する都道府県内に設立された「土地家屋調査士会」へ入会して、日本土地家屋調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿に登録を受けなければならない。
なお、不動産の権利に関する登記については司法書士が行う。
また、測量士との違いは、いずれも国家資格であるが、測量士は国や地方公共団体などの行う基本測量や公共測量を行うのに対し、土地家屋調査士は不動産の表示に関する登記について必要な土地または家屋に関する調査、測量、申請手続きをすることを業としている点である。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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