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土地区画整理事業
【とちくかくせいりじぎょう】


都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善および宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更および公共施設の新設または変更に関する事業のこと。減歩や換地という手法で行われるのが特徴。この事業を行うことで、道路の新設、拡幅や公園などの公共施設の配置により良好な都市環境を作ることができる。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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