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バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)
【ばりあふりーしんぽう;こうれいしゃしょうがいしゃとうのいどうとう】


建築物、公共施設、公共交通機関のバリアフリー化を推進することを目的とした法律。学校、病院、劇場、百貨店、老人ホームなど(特定建築物)と、大規模な特定建築物や聾学校、盲学校、養護学校など(特別特定建築物)を対象として、一定の廊下・通路巾の確保、バリアフリー対応のトイレやエレベーターの設置などに関し、2段階の利用円滑化基準―①特定建築物に努力義務、特別特定建築物には適合義務を課した標準基準と、②適合義務はないが低利融資や税制上の優遇と容積割増しのインセンティブのある誘導基準―が設けられている。




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「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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