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品確法(住宅の品質の確保の促進等に関する法律)
【ひんかくほう;じゅうたくのひんしつのかくほのそくしんとうにかんす】


建物の基本構造部分等に関し、完成引渡し時から最低10年間、施工者または売主に対し瑕疵担保責任を負わせることなどを規定した法律。これまで曖昧だった建築基準法に客観的な物差しを作り、住宅の強度や耐久性を高め、欠陥住宅を解消しようとするもので、①瑕疵担保責任の特例、②住宅性能表示制度の創設、③住宅に係る紛争処理体制の整備、の三つの骨組みからなる。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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