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まちづくり三法
【まちづくりさんぽう;まちづくりさんほう】


中心市街地の活性化を目的としたもので、都市計画法、大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法の三つの法律を指す。2006年5月の改正により、大規模集客施設(床面積1万㎡を超える店舗、映画館、アミューズメント施設、展示場など)の立地が規制され、それまで建設が可能であった工業地域、第二種住居地域、準住居地域、非線引都市計画区域及び準都市計画区域の白地地域の土地には、これらの施設を新たに設置することができなくなった。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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