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マンション建替組合
【まんしょんたてかえくみあい】


マンションを建て替える際に設立され、事業を遂行する組合。区分所有法による建替え決議がされた場合、建替え決議に合意した者のうちの4分の3以上の同意を得られ、建替えの事業計画とマンション建替組合の定款を都道府県知事に認められれば設立することができる組合。建替えに賛成する区分所有者や建替えに参加する不動産業者等の民間事業者は当該組合の組合員となる。
認可を受けて設立されたマンション建替組合には法人格があり、法人として工事の契約や資金の借入を行うことができる。マンション建替組合は主に集会での多数決により、マンションの建替えを進めるために必要な事項を決めていくが、この意思決定の際のルールがマンションの建替えの円滑化等に関する法律に定められている。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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