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マンションの建替えの円滑化等に関する法律
【まんしょんのたてかえのえんかつかとうにかんするほうりつ】


2002年に公布・施行された法律で、マンション建替組合の設立、権利変換手法による関係権利の円滑な移行などを内容とする。
法律の目的は、今後増加する老朽化マンションに対して、区分所有者による良好な居住環境を備えたマンションへの建替えを円滑化し、民間が主体となった都市の再生を図ることである。
しかし、建替えを行う団体の法的位置付けや運営ルールが不明確で、意思決定や契約行為等が円滑にできないこと、区分所有権抵当権等の関係権利を再建したマンションに円滑に移行させるための法的な仕組みがないことなどが問題点とされる。




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「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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