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容積移転・割増
【ようせきいてんわりまし】


ある土地の未利用容積率などの空間利用権を他の土地に移転したり、一定割合以上の空地を確保することで、指定容積率以上に容積を追加して利用可能にすること。我が国では現在、主に①総合設計制度建築基準法第59条の2)、②一団地認定による総合的設計建築基準法第86条1項)、③連担建築物設計制度建築基準法第86条2項)、④特定街区建築基準法第60条)、⑤地区計画制度(建築基準法第68条の3)、⑥容積配分型地区計画建築基準法第68条の5)、⑦特例容積率適用地区建築基準法第57条の2)のような手法がある。




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「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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