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容積率
【ようせきりつ】


建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合で、用途地域ごとに指定されている(指定容積率)。敷地が容積率制限の異なる2以上の地域にわたる場合は、それぞれの敷地の敷地全体に占める割合に応じて按分計算をする。ただし、建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合には、容積率はその幅員に①住居系の用途地域においては10分の4(特定行政庁が指定する区域内の建築物にあっては10分の6)、②それ以外の地域においては、10分の6(特定行政庁が指定する区域内の建築物にあっては10分の4または10分の8)を乗じたもの以下でなければならないという制限が課せられる(基準容積率)。




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「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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