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8種制限(宅建業者に対する)
【はっしゅせいげん;たっけんぎょうしゃにたいするはっしゅせいげん】


宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない者が買主となる場合における8種の規制。買主が宅建業者のときは対象外。具体的な規制は、
①「自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限」
宅建業者は原則として自己の所有に属しない宅地又は建物について、自らが売主となる売買契約を締結してはならない。
②「手付金等の保全措置」
宅建業者は、次のいずれかに該当する場合を除き、手付金の保全措置を講じなければならない。
・買主が売買の対象である不動産の所有権の登記を済ませた場合
・未完成物件の場合、受領した額が代金の5%以下、かつ1,000万円以下である場合。完成物件の場合、受領した額が代金の10%以下、かつ1,000万円以下である場合。
③「手付の額の制限等」
宅建業者が自ら売主となり宅建業者でない者が買主となる場合は、受領する手付は解約手付とみなされ、手付金の額は代金の10分の2を超えてはならない。また、民法よりも買主に不利な特約は無効である。
④「損害賠償額の予定等の制限」
宅建業者が自ら売主となり、業者でない者と売買契約を締結する場合、損害賠償額の予定や違約金の額を定めるときは、それらを合算した額が代金の額の10分の2を超える定めをしてはならない。10分の2を超える定めをした場合は、超える部分について無効となる。
⑤「瑕疵担保責任の特約の制限」
宅建業者が自ら売主となり、業者でない者と売買契約を締結する場合、瑕疵担保責任について、民法第570条により準用される同法第566条第3項の規定よりも買主に不利となる特約をしてはならない。ただし、責任追及期間だけは、引き渡しから2年以上の定めをすることができる。
⑥「事務所等以外においてした買受け申込みの撤回等」
宅建業者が自ら売主となり、業者でない者と売買契約を締結する場合、買主は、宅建業者の事務所等以外の場所で行われた買受けの申込みや売買契約について、告知を受けた日から8日以内であれば白紙撤回、又は解除ができる。
⑦「宅地建物割賦販売契約の解除等の制限」
宅建業者が自ら売主となり、業者でない者と割賦販売契約を締結した場合において、割賦金の支払いがない場合は、30日以上の相当の期間を定めて書面で催告し、その期間内に支払いがなかったときでなければ契約を解除したり残代金を一括請求することはできない。
⑧「所有権留保・譲渡担保の禁止」
原則として、宅建業者が自ら売主となって宅地建物の割賦販売を行った場合は、その宅地建物を買主に引き渡すまでに、登記その他引き渡し以外の売主の義務を履行しなければならない。
また、買主に目的物を引き渡し、かつ代金の10分の3を超える額の支払いを受けた後は、担保の目的でする所有権移転(譲渡担保)が禁止されている。




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「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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