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遺産分割
【いさんぶんかつ】


相続後、暫定的に共同相続人間の共有となっている相続財産を、各相続人の相続分に応じて分割し、単独相続とすること。遺言があればそれに従い(指定分割)、なければ共同相続人間の協議で行い(協議分割)、協議が整わなければ家庭裁判所に分割を請求する(審判分割)方法がある。分割の効力は相続開始時にさかのぼる。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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