100辞書・辞典一括検索

JLogos

30

一時金
【いちじきん】


不動産の賃貸借等、用益権の新規設定時ならびに継続時に、借主から貸主に対して一時に交付される金銭をいう。一時金は民法等でその存在は前提とされているものの、必ずしも法的性格は定められていない。判例や実務上の取扱い等に基づくと、一般的には次のように分類される。
①預かり金的性格を有するもの(敷金、保証金、建設協力金など)
②賃料の前払い的性格を有するもの(権利金、礼金など)
③権利に譲渡的性格を付するもの(名義書換料、譲渡承諾料など)
④営業権の対価またはのれん代に相当するもの(店舗の一時金など)




(c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
JLogosID : 8524780