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一時使用の賃借権
【いちじしようのちんしゃくけん】


不動産の賃貸借について、使用目的が一時使用のためであることが明らかな場合をいう。「借地借家法」で、民法の原則を修正する賃借人保護の法的手当ての適用がない。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
JLogosID : 8524781