不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 21 一時使用の賃借権【いちじしようのちんしゃくけん】 不動産の賃貸借について、使用目的が一時使用のためであることが明らかな場合をいう。「借地借家法」で、民法の原則を修正する賃借人保護の法的手当ての適用がない。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524781