一般定期借地権
【いっぱんていきしゃくちけん】
定期借地権は1992年8月に改正・施行された新しい「借地借家法」の中で創設された制度で、更新がなく、定められた契約期間で借地関係が終了することを特徴とする。一般定期借地権は、期間50年以上で、満了時に建物取り壊しのうえ明け渡すもの。借地人は建物買取請求をすることはできない。
(c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524784 |