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一般媒介契約
【いっぱんばいかいけいやく】


不動産の売買に際して、依頼者が複数の業者に重ねて依頼することができる媒介契約。他に依頼している業者名を明らかにする「明示型」と、その必要がない「非明示型」がある。業者は依頼者にセールス状況を報告したり、指定流通機構に登録する義務はない。依頼者は成約させた業者に対してのみ報酬を支払えばよいが、契約有効期間内に依頼者が自ら見つけた相手との契約(自己発見取引)や他業者の媒介で成約した場合、依頼した業者への通知義務がある。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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