不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 29 違約手付【いやくてつけ】 一般的には債務不履行の際の損害賠償の予定額として授受される手付。買主が債務不履行をした場合には売主に没収され、売主が債務不履行をした場合には買主は支払い済みの手付金の返還とともに同額の違約金を請求できる。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524790