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売主の担保責任
【うりぬしのたんぽせきにん】


売買契約において、売買の目的物に権利または物の瑕疵があった場合に、売主が買主に対して負う責任のこと。無過失責任とされる。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
JLogosID : 8524795