不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 21 売主の担保責任【うりぬしのたんぽせきにん】 売買契約において、売買の目的物に権利または物の瑕疵があった場合に、売主が買主に対して負う責任のこと。無過失責任とされる。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524795