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営業保証金
【えいぎょうほしょうきん】


宅建業者の営業上の取引による債務の支払いを担保するための保証金
宅建業者は免許を受けても直ちに営業を始められるわけではなく、その前に営業保証金を供託するか又は保証協会に入会し弁済業務保証金分担金というものを納付するか、いずれかの保証制度を完備しなければ営業を開始することはできない。
営業開始までの流れ(営業保証金制度を利用する場合)は、
①宅建免許取得
営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所へ供託
③供託書の写しを免許権者(国土交通大臣、又は都道府県知事)に届出
④営業開始
となっている。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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