買換え特例
【かいかえとくれい】
土地建物等を譲渡した場合の課税の特例のひとつ。譲渡代金をもって買換え資産を取得した場合に、一定の要件のもと、買換えに充てられた額に相当する譲渡代金に係る譲渡所得に対する課税を、買換え資産の売却時まで繰り延べることができる特例。特定の居住用財産の買換え特例、収用等の代替資産の買換え特例、特定の事業用資産の買換え特例、立体買換え特例等がある。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524798 |