解除
【かいじょ】
当事者の一方の意思表示により、契約が最初からなかったのと同様の効果を生じさせること。例えば売主が決められた期日が到来しても物件の引渡しをしない場合(履行遅滞)に、買主が代金を携えて相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なお履行しないような場合に、買主は売買契約を解除することができる。解除により、未履行の債務は消滅し、既履行の債務については返還請求権が生じる。また債務不履行による損害賠償請求もできる。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524799 |