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解除条件
【かいじょじょうけん】


契約は締結とともに成立するが、ある事実が生ずることによりその効果が消滅するという条件。例えば、不動産売買契約で、買主が特定の金融機関に申し込むローンを受けられなかったときは、契約の効力は消滅するというような場合である。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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