不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 25 解除条件【かいじょじょうけん】 契約は締結とともに成立するが、ある事実が生ずることによりその効果が消滅するという条件。例えば、不動産売買契約で、買主が特定の金融機関に申し込むローンを受けられなかったときは、契約の効力は消滅するというような場合である。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524800