解約手付
【かいやくてつけ】
当事者が放棄(または倍返し)することで契約を解除できる手付。買主、売主ともに相手方が履行に着手する前であれば契約を解除する権利を持ち、買主は支払った手付金を放棄し、売主は受け取った手付金に、その同額を合わせた倍額を買主に支払う(手付金の倍返し)ことにより、理由のいかんにかかわらず契約の解除ができる。通常、手付金は解約手付であることが多く、契約時に特別の定めがなかった場合は民法により解約手付と解される。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524801 |