確定日付のある証書
【かくていひづけのあるしょうしょ】
当事者が後に変更することを不可能にする確定した日付のある証書で、法律により証書についての作成日に完全な証拠力を有すると認める日付のある証書。例えば、「公正証書」や「内容証明郵便」などである。指名債権(債権者の特定した債権)の譲渡の通知又は承諾は、この「確定日付のある証書」でなければ第三者に対抗できない。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524805 |