不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 26 瑕疵【かし】 目的物に何らかの欠陥があることであり、当該目的物が通常備えるべき品質・性能が基準になるほか、契約の趣旨によって決まる基準による。①権利の瑕疵、②物の瑕疵(物理的な瑕疵、法律的な瑕疵、心理的な瑕疵)―に分類される。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524807