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瑕疵担保責任
【かしたんぽせきにん】


売買した目的物に欠陥が発見された場合に売主が負う責任のこと(民法第570条)。対象は「物の瑕疵」のうち、契約時において、すでに存在していたが買主が認識しておらず、通常の注意を払っても発見できなかったいわゆる「隠れた瑕疵」。買主が契約時に知っていた場合は、その責任を売主に請求することができない。そのため、後日紛争にならないよう、不動産売買契約では、売主は契約時までに不動産の状況を買主によく説明し、売買契約書の特約事項や重要事項説明書、物件状況報告書に記載するなど、文書で明らかにしておくことが望ましい。なお、強制競売で購入した場合は、物の瑕疵の瑕疵担保責任の対象外となる。
発見された瑕疵により買主が損害を被った場合、買主は売主に対し損害賠償を請求できる。また、その瑕疵があることにより契約の目的が達成できないときは契約を解除することもできる。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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