瑕疵担保責任の特例(住宅品質確保法)
【かしたんぽせきにんのとくれい;じゅうたくひんしつかくほほう】
新築住宅の売買に関する民法の瑕疵担保責任についての特別法。①住宅の基礎、壁、柱、土台等「構造耐力上主要な部分」または「雨水の浸入を防止する部分」についての隠れた瑕疵を対象として、②損害賠償と解除のほかに、瑕疵修補請求権の効果を認め、③瑕疵担保責任を負う期間を引渡し時から10年間としている。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524809 |