不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 21 仮登記【かりとうき】 本登記をするだけの実体的または手続き的条件が整わない場合に、順位保全の効力を得るための登記。後日条件が整ったときに、本登記に改めることで、本登記の対抗力が仮登記の順序で与えられる。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524813