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仮登記
【かりとうき】


本登記をするだけの実体的または手続き的条件が整わない場合に、順位保全の効力を得るための登記。後日条件が整ったときに、本登記に改めることで、本登記の対抗力が仮登記の順序で与えられる。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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