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仮登記担保
【かりとうきたんぽ】


債務者の債務不履行を停止条件とする代物弁済の予約や、停止条件代物弁済契約等を結び、その契約による所有権移転請求権を保全する仮登記を結ぶことで、債権の担保とするもの。抵当権の不都合を回避する目的で行われたが、暴利行為にあたるものもあり、判例で清算義務等を債権者に課すに至った。その後「仮登記担保法」が制定されて抵当権に近い規制がされている。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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