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期限の利益
【きげんのりえき】


期限がまだ到来しないことで当事者が受ける利益で、債務者のために定めたと推定される。期限の利益は自由に放棄できるが、相手方の利益を害することはできない。例えば利息付金銭消費貸借契約の債務者である借入人は、期限までの利息を付けて返済しないといけない。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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