不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 30 期限の利益【きげんのりえき】 期限がまだ到来しないことで当事者が受ける利益で、債務者のために定めたと推定される。期限の利益は自由に放棄できるが、相手方の利益を害することはできない。例えば利息付金銭消費貸借契約の債務者である借入人は、期限までの利息を付けて返済しないといけない。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524817