不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 39 供託【きょうたく】 1.債権者が債務の弁済を受領しないか、あるいはできない場合に、弁済者が供託所に弁済の目的物を、債権者のために寄託して、債務を消滅させること。2.債権担保のため金銭や有価証券を供託所に寄託すること。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524821