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供託
【きょうたく】


1.債権者が債務の弁済を受領しないか、あるいはできない場合に、弁済者が供託所に弁済の目的物を、債権者のために寄託して、債務を消滅させること。
2.債権担保のため金銭や有価証券を供託所に寄託すること。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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