不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 29 共用部分【きょうようぶぶん】 エントランス、エレベーター、廊下など専有部分以外の建物部分。共用部分の使用権は専有部分に付随する。独立して登記はできない。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524823