100辞書・辞典一括検索

JLogos

24

空中権
【くうちゅうけん】


区分地上権の一形態であり、日本の法制上において正式に明文化された権利ではないが、以下の二つの権利について一般的に空中権と呼んでいる。
①その土地の空間の一部をその土地の上で利用する権利
ある土地の上部や下部空間を水平的に区分し、その区分を処分したり建築に利用したりする権利。土地所有権から切り離されたもので、単独で処分することが可能。我が国では区分地上権がこのような権利として認められている。
②他の土地で利用可能なある土地の空間利用権
他の土地で利用することができる、ある土地の未利用容積率などの空間利用権。この権利を他の土地に移転することで、その移転先の土地では許容容積率にこの移転分の容積を追加して利用することが可能になり、いわゆる「容積の移転」が実現する。なお、移転後の元の土地においては、当然移転した分の容積は利用できない。
この権利は、①建替えや開発を禁止、制限されている歴史的建築物や農耕地について、その上空の余剰容積などを譲渡可能とすることで保全する、②都心部の開発を誘導と抑制によりコントロールする、などを目的に昭和40年代より導入されている。




(c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
JLogosID : 8524825