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クーリングオフ
【くーりんぐおふ】


営業所等以外の場所で契約の申込み又は契約の締結をした購入者等が、契約締結後の一定の期間中に限って、無償で申し込みの撤回や契約の解除を行うことができる消費者保護の制度。特定商取引に関する法律に規定される訪問販売等が対象となるが、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所等以外の場所において、買受けの申込みをした者や売買契約の締結をした買主は、クーリングオフができる旨の告知を受けた日から8日以内であれば、申し込みの撤回や契約の解除ができる。
ただし、対象不動産の引渡しを受け、かつその代金の全部が支払われた後は行使できない。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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