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区分所有権
【くぶんしょゆうけん】


「建物の区分所有等に関する法律」に基づく「一棟の建物のうち構造上区分された数個の部分で独立して使用できる建物部分(専有部分)ならびにその専有部分に係る共用部分の持ち分および敷地利用権」をいい、「専有部分」と「共用部分」と「敷地権」の3者が合体した権利と考えてよい。マンションが代表的な例だが、要件を満たしていれば住居、事務所等の用途は問わない。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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