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区分地上権
【くぶんちじょうけん】


他人の土地の地下や空間の一部など利用の範囲を限定し工作物を所有するために設定された地上権のこと(民法第269条の2)。地上権は本来土地全体に及ぶものであるが、例えば地下鉄や高架線、送電線などを所有するため空間の一部のみを必要とする場合などに、その必要な空間の範囲に限定して設定される。登記することにより対抗力を持つ。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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