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競売
【けいばい;きょうばい】


債権者が債務者の所有する不動産の売却を裁判所に申し立て、債権回収を図る手続きのこと。競売の申し立てがあると、執行裁判所が債権者のために不動産を差押える旨を宣言する。それに基づき裁判所書記官がその差押えにかかる登記嘱託をなし、執行官による現況調査、評価人による評価、裁判所書記官による物件明細書の作成が行われる。その後、入札などにより当該物件が売却され、裁判所によって配当手続が実施される。
売却が実施される場合には、3点セットと呼ばれる書類(現況調査報告書、評価書、物件明細書)が公開され、裁判所で閲覧できるほかインターネット上で公開されている。競売物件を買い受ける場合には、これらの書類の内容を十分に理解しておく必要がある。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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