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原状回復
【げんじょうかいふく】


国土交通省のガイドラインによれば「賃借人の居住、使用により発生した建物価格の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧する」ことと定義し、その費用は賃借人の負担とした。
それに対し、いわゆる自然損耗、通常の使用による損耗等の修繕費用は賃貸人の負担とした。原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことまでも賃借人に請求できるものではない。
特約により賃借人の負担範囲を広げることは不可能ではないが、判例で有効と認められるとは限らない。特に個人相手では、消費者契約法の観点から「消費者の利益を一方的に害する条項」として特約が否認される傾向が強まっており、注意が必要である。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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