不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 34 権利金【けんりきん】 不動産賃貸借契約締結時に、賃借人から賃貸人に交付される金銭で、契約終了時にも返還されないもの。礼金などともいう。返還されない点で「敷金」と異なる。「権利金」の法的性質は、賃料の一部の一括前払い、賃借権に譲渡性を与える対価、場所的利益の対価などといわれる。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524836