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権利金
【けんりきん】


不動産賃貸借契約締結時に、賃借人から賃貸人に交付される金銭で、契約終了時にも返還されないもの。礼金などともいう。返還されない点で「敷金」と異なる。「権利金」の法的性質は、賃料の一部の一括前払い、賃借権に譲渡性を与える対価、場所的利益の対価などといわれる。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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