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権利能力なき社団
【けんりのうりょくなきしゃだん】


「組合」よりも団体としての独自性が強い「社団」であるのに、まだ法人格を与えられていない団体のこと。かつて非営利の団体が特別法がなければ法人となることができなかったので、このような団体を法人に近付けて解釈する理論として機能した。現在では2008年12月施行の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(一般法人法)の制定で、非営利の団体一般が準則主義で容易に法人格を取得できるようになったので、「権利能力なき社団」を法人と同様に扱う理論の重要性はかなり薄れたといわれる。




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「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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