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交換差金
【こうかんさきん】


交換をする物の価値が異なる場合に、高い方の価値の物を受ける当事者から相手方に支払われる差額の金銭。税務上固定資産の交換をしたときに、一定の要件(土地と土地の交換など同種の資産であることなど)のもと、課税されない特例を受けるには、交換差金が高い方の価額の20%以内であることが必要である。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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