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甲区・乙区
【こうくおつく】


登記簿の権利部のうち、所有権に関する登記の登記事項を記録する部分を甲区といい、所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録する部分を乙区という。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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