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後見
【こうけん】


精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者が、家庭裁判所の後見開始審判を受けることで、行為能力の制限を受ける制度。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
JLogosID : 8524843